一般社団法人日本冠動脈外科学会 定款細則


第1章 総則

(目的)
第1条
この細則は、一般社団法人日本冠動脈外科学会(以下「この法人」という。)の定款を運用するために必要な事項を規定し、円滑な学会活動を推進することを目的とする。

第2章 入会費及び会費

(入会金及び会費)
第2条
この法人の入会金は、5,000円とする。
  1. 2. この法人の会費は、以下の通りとする。 なお、名誉会員及び特別会員の会費は免除される。
    1. (1)正会員 年額 12,000円
    2. (2)評議員 年額 15,000円
    3. (3)賛助会員 年額(1口) 100,000円
  2. 3. この法人の会員が前項の支払いの義務を 2 年以上履行しなかったときは会員資格を喪失し、3年以上履行しなかったときは自動的に退会となる。
  3. 4. 入会金及び会費の改廃は、理事会で審議し、評議員会(社員総会)の承認を得て行うものとする。

第3章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)

(構成)
第3条
評議員は、正会員の中から次条に定める選出方法により選出され評議員会を構成する。
(評議員の選出)
第4条
評議員は、会員歴連続3年以上又は理事が推薦した正会員の中から理事会の議を経て理事長が任命する。
  1. 2. 評議員の任期は2年とするが、任期を開始する4月1日現在満65歳を超えた者は再任できない。ただし、理事長の2期目及び3期目の再任の場合に限り、満65歳を超えても評議員として再任することができる。
  2. 3. 原則として特別の事由がなく評議員会を連続して3回欠席したものは評議員の資格を失う。ただし、海外留学、病気など妥当と認める理由がある場合、申立することができる。
  3. 4. 評議員の再任は、2年毎に行う。
  4. 5. 補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第4章 理事及び監事の選出

(理事及び監事候補者の選出)
第5条
理事候補者及び監事候補者は、理事会で推薦する。
  1. 2 前項により選出された候補者を評議員会において理事として選任する。
(理事又は監事の補欠)
第6条
理事又は監事が欠けた場合に備えて、補欠の理事又は監事として評議員会の決議によって選任することができる。
  1. 2 前項の補欠の理事又は監事の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終 了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

第5章 特別会員

 (特別会員の選出)
第7条
理事会は、特別会員候補者を選出する。
  1. 2. 特別会員候補者は、次の各号の基準によって選出する。
    1. (1)この法人の理事又は監事を務めた者で推薦の年4月1日に満65歳に達した者
    2. (2)この法人の評議員を通算8年以上務めた者で推薦の年4月1日に満65歳に達した者
    3. (3)その他特に特別会員に相応しいとして理事会が承認した者
  2. 3. 特別会員候補者は理事会の推薦を経て、評議員会において特別会員として承認される。

第6章 名誉会員

(名誉会員の選出)
第8条
理事会は、名誉会員候補者を選出する。
  1. 2. 名誉会員候補者は、次の各号の基準によって選出する。
    1. (1)この法人の会長を務めた者で推薦の年の4月1日に満65歳に達した者
    2. (2)この法人の理事又は監事を通算8年以上務めた者で推薦の年の4月1日に満65歳に達した者
    3. (3)その他特に名誉会員に相応しいとして、理事会が承認した者
  2. 3. 名誉会員候補者は、理事会の推薦を経て評議員会において名誉会員として承認される。

第7章 名誉理事長

(名誉理事長の選出)
第9条
理事会は、名誉理事長候補者を選出する。
  1. 2. 名誉理事長候補者は、次の各号の基準によって選出する。
    1. (1)この法人の理事長を務めた者で推薦の年の4月1日に満65歳に達した者
    2. (2)その他特に名誉理事長に相応しいとして理事会が承認した者
  2. 3. 名誉理事長候補者は、理事会の推薦を経て評議員会において名誉理事長として承認される。

第8章 会員への通知

(通知)
第10条
評議員会で決議された事項については、 当該評議員会終結後、 遅滞なく、全会員に対してその内容を通知する事を要する。
  1. 2. 前項の通知は、電磁的方法による通知とする。

第9章 事務局

(事務局)
第11条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
  1. 2. 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
  2. 3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 補則

(補則)
第12条
この定款細則の改正は、 理事会の決議を経なければならない。
付則 1
この細則は、2025年7月3日から施行する。


当法人の定款細則に相違ありません。
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一般社団法人冠動脈外科学会
代表理事  竹村 博文